このところ、水道メータの直下流に設置する浄水器が見受けられるが、これらのものの中には、水道水中の遊離残留塩素を水道法施行規則に定める基準値以下の濃度にまで除去するものがある。このような浄水器については、配管の状況や使用状態等によっては、家屋内等に給水される水の細菌等による汚染が懸念されているところであり、貴水道事業の需要者及び指定給水装置工事事業者に対し、適切な情報提供等を行い、給水される水の衛生管理に万全を期せられたい。
なお、貯水槽水道についても、当該貯水槽水道の設置者に対してはさらに徹底した情報提供が必要であるとともに、改正水道法の規定に基づき、供給規程の定めにより指導、助言及び勧告を行うことも可能であるので、念のため申し添える。
併せて、浄水機能を持つ冷水器等の給水装置に関しても、使用状態によっては雑菌等が繁殖する可能性があるため、衛生検査の受検等の措置が必要である旨、設置者に周知されたい。
本件担当
厚生労働省健康局水道課
給水装置係(内線4029)
水道水質管理室基準係(内線4034)
電話03-5253-1111(代表)